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「ポイントサービス3.0」からレクチャー6回シリーズ 【第5弾】「ポイント」は通貨?景品? 知らないと違法になる法的留意点

こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。

こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。是非ご参考にしていただければ幸いです。

それでは本題です。国内最大級の金融情報メディアZUU onlineにて新刊「ポイントサービス3.0」の6回シリーズの連載が始まりました。今回は第5弾『「ポイント」は通貨?景品? 知らないと違法になる法的留意点』です。

第5弾の内容は、ポイントサービスのコンプライアンス事項(法的・会計的留意点)についてです。
これまで述べてきた「攻め」のポイント戦略に対し、ポイント制度を安心して運用するためには、法律や会計の観点から「守り」の理解が欠かせません。特に景品表示法や2021年4月に適用が始まった「収益認識に関する会計基準」は、ポイント制度設計に直結する重要なルールです。

まず、ポイントが「通貨」とみなされるか否かが大きな分かれ目です。企業が付与する一般的なポイントは景品表示法の対象ですが、お金で購入可能なものは資金決済法が適用され、未使用残高の供託義務など厳しい規制を受けます。また、交換可能なポイントか、単なるスコア型(ステージ判定用)かによっても、適用される法規制や会計処理が変わります。

つまり、同じ「ポイント」という呼称でも、設計によって法的区分や会計処理は全く異なるのです。企業が制度を導入する際には、顧客体験やマーケティング効果だけでなく、法律上・会計上のルールを正しく理解し、適切な仕組みに落とし込むことが求められます。

記事の詳細な内容は以下のリンクからご覧いただけます↓
https://zuuonline.com/archives/298854

次回は最終第6弾『「ポイント」は未来を変える! 進化する3つの最新サービス』についてです。

ポイントは「愛着心」、企業と顧客の関係を劇的に変える新常識
9月10日(水)

「ポイント」はへそくり? 日本人が惹かれる心理と文化とは
9月11日(木)

Tポイントが残した遺産「寄付ポイント」に学ぶ社会貢献の力
9月12日(金)

企業間取引にもポイント? BtoBビジネスを加速させる新常識と
9月13日(土)

「ポイント」は通貨?景品? 知らないと違法になる法的留意点
9月14日(日)

「ポイント」は未来を変える! 進化する3つの最新サービス
9月15日(月)

 

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国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。

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ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。

※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。

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